メイメイ出品 -贈与期間の考え方-
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贈与期間は、「出品者」が「命名権の購入者」へ命名権を贈与する期間で、「命名権の購入者」の命名を”保証する期間”になります。
その後の命名については出品者の判断になります。
期間の開始日は、購入が成立した日を基準になります。
出品者は、購入が成立した後は速やかに「命名権の購入者」の命名に従って命名する必要があります。
なお、出品者は工事が必要である場合など、日数を要する場合はその期間をプラスして日にちを設定する必要があります。
上記のことについては事前に合意しておく必要があります。
期間については”日数”でカウントします。
1年は365日とし、
2年(730日間)
3年(1095日間)
4年(1460日間)
…のように計算されます。
刊行物のような一度発行したら無期限であるものでも、契約上期限が設けられます。
無期限(1年保証)、無期限(2年保証)、無期限(5年保証)
同じ命名権を上記の期限を重複して出品することはできません。
万が一、この期限を全うせず命名権が消滅してしまった場合、「命名権の購入者」はその期間に応じて返金されます。
例:チーム名を1年で募集して成立したが、半年で解散してしまった。
上記事例の場合、出品者へも同様に期間に応じて売上金の減額が行われます。
※途中消滅の場合の失効期間は、運営者側で判断されます。