場所登録について

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命名される物の場所について

命名をされる物の所在地を記入する必要があります。
例:
・不動産や椅子などの設置物であればその住所。
・お店で使用するものであればお店の住所。
・インターネット上であればURL(youtubeチャンネル等)。
・ペットであれば、自宅の地域。
・チームであれば、メインの活動拠点。
・刊行物やキャラクターであれば、刊行物の名前の何ページ目等。

取引が始まるまでは、プライバシー保護の観点から最初5文字のみ表示されて、それ以降はマスキングされます。
取引が始まった後は、落札者にのみ表示されます。